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[024] 「おーいお茶 ナチュラルクリア製法2010」特許請求の範囲(2)

昨日に引き続き、「おーいお茶 ナチュラルクリア製法2010」の特許請求の範囲から。

前回は、以下の疑問で終わっていました。
では、オリ発生防止ということであれば、吸着可能なものは全て吸着させ、濾過可能なものは全て濾過してしまえばよいのでは?という疑問もわきます。
この疑問に対し、この特許明細書の本文に答が示されています。

【0006】
 しかし、オリの原因物質を除去することにより二次的なオリの防止を図る方法は、緑茶飲料中に含まれる混濁・沈殿の原因物質を最終的に全て排除するものであったため、
茶の香味に影響しオリの形成に寄与しない成分も多量に除去することになり、茶が本来備えている香味が弱くなるという課題を抱えていた。

これを読んでいて、ふと思い出したのは、こちらの商品。別の会社のものですが。

つまり、お茶というのは、濁りすぎても商品価値が失われ、濁りを取り過ぎても商品価値が失われ・・・という絶妙なバランスが必要なもののようです。

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